2000-05-25 第147回国会 参議院 法務委員会 第17号
これに基づいてさまざまな法改正が行われるわけですが、特に民法に第一条ノ二というのを加えまして、「本法ハ個人ノ尊厳ト両性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釈スヘシ」と。これは解釈の指針ですが、それだけでなくて、この規定に基づいて、特に民法の親族、相続のところが大幅に変えられたという経過がございます。
これに基づいてさまざまな法改正が行われるわけですが、特に民法に第一条ノ二というのを加えまして、「本法ハ個人ノ尊厳ト両性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釈スヘシ」と。これは解釈の指針ですが、それだけでなくて、この規定に基づいて、特に民法の親族、相続のところが大幅に変えられたという経過がございます。
また民法の第一条には、「本法ハ個人ノ尊厳ト両性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釈スヘシ」こういうように明確にされております。にもかかわらず、現在の農村におけるところの状態は、まだ家族制度、家父長制度が依然として存続しており、必ずしも憲法や民法の方向に沿っているとは言えません。そういう中で、年金法についても同様、世帯主であるところの主人が農地の所有者で、それを登記をしておる。
これは民法自身が民法第一条ノ二に、この憲法が制定された後、解釈を変えなければならぬものがたくさんあるので「個人ノ尊厳ト両性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釈スベシ」と書いてある。
そういたしまして、さらに民法の第一条の二でございますが、「本法ハ個人ノ尊厳ト両性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釈スヘシ」、こういう規定がございます。
次に第二点そいたしまして、改正案第一條の二の「本法ハ個人ノ尊嚴ト両性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釋スヘシ」という條文は、憲法第二十四條第二項末段の文言をそのまま採用したもので、この規定は婚姻、離婚、夫婦の共同生活、夫婦の財産関係等に関する原則規定である。
改正案の第一條ノ二につきまして、「本法ハ個人ノ尊嚴ト兩性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之を解釋スヘシ」という條文でありますが、これは憲法の第二十四條第二項の末段にありまする文句をそのまま採用したものと考えられるのであります。憲法第二十四條は婚姻、離婚、夫婦の共同生活、夫婦の財産関係等に関する原則規定であります。然るにこれを民事法全体の解釋基準とせよというのは妥当でないと考えられるのであります。
「個人ノ尊嚴ト兩性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釋スベシ」という民法の解釋規定でございまするが、今度の改正によりまして、なおかような規定をおおきになりましたのは、この個人の尊嚴と兩性の本質的平等に反するような規定が殘存しておるかもしれぬというような御考慮から、こういう規定をおつくりになつたのかどうか承りたいと思います。
○明禮委員 どうも少し變でありますが、今のこの改正民法の第一條の二には「本法ハ個人ノ尊嚴ト兩性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釋スヘシ」と書いて、男女平等で、兩性ともに本質的平等を旨とするということであります。ここにおきますと、不貞があつたというので離婚の請求をやる場合は、今の場合といたしますれば女の方でやつたとします。
第一條の二に「本法ハ個人ノ尊嚴ト兩性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解決スヘシ」となつておりますが、この點をひとつお伺いしたい。
それから「權利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠實ニ之ヲ為スコトヲ要ス」、こうありますが、第一條の二で「本法ハ個人ノ尊嚴ト兩性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釋スヘシ」、これによりますと、權利の濫用ということについては、あるいは午前中に池谷君が御質問になつたかもしれませんが、私おりませんでしたのでお伺いします。